EM-LTE特約
第1章 総則
(目的)
第1条 EM-LTE特約(以下「本特約」といいます。)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)がMNOとして提供するEM-LTEアクセス回線(以下「EM-LTE回線」といいます。)を借り受け提供するエディオンネットの接続サービスプラン(以下「本プラン」といいます。)の利用について定めるものです。
- 本特約がエディオンネット契約約款と異なる定めをしているときは、本プランの提供に関する場合に限り、本特約の規定が優先します。
(本プランの利用)
第2条 本プランは、係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続が可能となるものです。
(本特約の適用対象者)
第3条 本特約が適用されるのは、エディオンネットにて提供される本プランの契約者(以下「本プラン契約者」といいます。)となります。
(本特約の変更)
第4条 当社は、本プラン契約者の承諾を得ることなく本特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の特約に基づきます。
(用語の定義)
第5条 本特約で使用する用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 用語の意味 |
MNO | 無線局の免許を受け、電気通信回線設備を自ら保有する移動体電気通信事業者 |
EM-LTE回線 | SC-FDMA方式およびOFDMA方式またはDS-CDMA方式により高速無線データ通信を行なう回線 |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、または受けるためのソフトバンクが自ら保有する電気通信設備 |
EM Chip | 認証情報その他の情報を記憶することができるEMモバイル通信機器の装着するチップセットであって、当社が本サービス提供を行うために本プラン契約者に貸与するもの |
EM-LTEモバイル通信機器 | EM chipを装着して無線基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
認証情報 | 本プランの提供に際して本プラン契約者を識別するための情報であって、EMモバイル通信機器の認証に使用するもの |
無線事業 | 事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話またはPHSに係る電気通信事業 |
(無線事業での利用の禁止)
第6条 本プラン契約者は、本特約により提供を受けるEM-LTE回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業の用に供してはならないものとします。
- 当社は前項の規定に違反するおそれがあると判断した場合は、本プランに係る利用契約を承諾しない場合があります。
(通信の条件)
第7条 当社は、本プランを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内・地下・トンネル・ビルの陰・山間部・海上等の電波の伝わりにくいところでは、通信を行なうことができない場合があります。
- 本プランに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
- 本プランに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。
- 当社はEM-LTEモバイル通信機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
- 本プランを利用して送受信された情報等は、電波状況等により破損または滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、ソフトバンクがEM-LTE回線のサービス仕様を変更したときは、本プランの仕様を変更することがあります。
第2章 EM-LTEモバイル通信機器の利用等
(認証情報等の登録)
第8条 当社は、本プラン契約者がEM-LTE回線にEM-LTEモバイル通信機器(ソフトバンクに付与された無線局の免許により運用できるものおよび本プランのEM-LTE回線に接続できるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、EM chipに当社が定める認証情報等を登録します。
- 当社は、次のEM-LTEモバイル通信機器について、前項の登録を拒むことができるものとします。
(1) | その接続が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの |
(2) | その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第31条に定める場合に該当するもの |
(3) | その接続により本プランに使用する電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの |
(4) | 1つの利用契約について認証情報等の登録の数が同時に2つ以上となるとき。 |
(認証情報等の登録の廃止)
第9条 当社は、本プラン契約者から請求があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、その認証情報等の登録を廃止します。
(1) | エディオンネットの利用契約の解除があったとき |
(2) | その他当社が必要と判断したとき |
(認証情報等の変更等)
第10条 当社は、当社が必要と認める場合において、認証情報等の変更または消去(以下「認証情報等の変更等」といいます。)を行ないます。ただし、当社の業務上または技術上の都合等により認証情報等の変更等を行なうことができない場合は、その認証情報等の変更等は行ないません。
(EMモバイル通信機器に異常がある場合等の検査)
第11条 当社は、EM-LTEモバイル通信機器に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があると当社が判断したときは、本プラン契約者に、そのEM-LTEモバイル通信機器の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本プラン契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
- 検査に従事するものは、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- 当社は、第1項の検査を行なった結果、EM-LTEモバイル通信機器が技術基準等に適合していると認められないときは、認証情報等の登録を廃止します。
(EMモバイル通信機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第12条 本プラン契約者は、EM-LTEモバイル通信機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、ソフトバンクが総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのEM-LTEモバイル通信機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18 号)に適合するように修理等を行なっていただきます。
- ソフトバンクが前項の修理が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本プラン契約者には、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
- 当社は、前項の検査等の結果、EM-LTEモバイル通信機器が技術基準等に適合していると認められないときは、認証情報等の登録を廃止します。
(EMモバイル通信機器の電波法に基づく検査)
第13条 前条に規定する検査のほか、EM-LTEモバイル通信機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項および第3項の規定に準ずるものとします。
第3章 EM Chipの貸与等
(EM chipの貸与)
第14条 当社は、本プラン契約者に対しEM Chipを貸与します。貸与するEM chipの数は1つの利用契約につき1個とします。
(EM chipの返還)
第15条 本プラン契約者は、次のいずれかに該当する場合当社の指定する方法により当社にすみやかに返還するものとします。
(1) | 本プラン利用契約の解除があったとき |
(2) | その他、EM chipの利用を行わなくなった場合 |
- 本プラン契約者は、前項の規定による他、第10条(認証情報等の変更等)の規定により認証情報等の変更を行った場合、変更前の認証情報等が登録されているEM chipを当社にすみやかに返還するものとします。
(EM chipの管理責任)
第16条 本プラン契約者は、EM chipを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
- 本プラン契約者は、EM chipについて盗難があった場合、紛失した場合または毀損した場合には、すみやかに当社に届け出るものとします。
- 当社は、EM chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について一切の責任も負わないものとします。
2012年8月8日制定 実施
2014年7月27日改定
2015年4月1日改定