WiMAX特約

第1章 総則

(目的)

第1条 WiMAX特約(以下「本特約」といいます。)は、UQコミュニケーションズ株式会社(以下「UQ」といいます。)がMNOとして提供するWiMAX方式によるBWAアクセス回線(以下「WiMAX通信回線」といいます。)を借り受け提供するエディオンネットの接続サービスプラン(以下「本プラン」といいます。)の利用について定めるものです。

  1. 本特約がエディオンネット契約約款と異なる定めをしているときは、本プランの提供に関する場合に限り、本特約の規定が優先します。

(本プランの利用)

第2条 本プランは、係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続が可能となるものです。

(本特約の適用対象者)

第3条 本特約が適用されるのは、エディオンネットにて提供される本プランの契約者(以下「本プラン契約者」といいます。)となります。

(本特約の変更)

第4条 当社は、本プラン契約者の承諾を得ることなく本特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の特約に基づきます。

(用語の定義)

第5条 本特約で使用する用語の意味は、次のとおりです。

用語 用語の意味
MNO 無線局の免許を受け、電気通信回線設備を自ら保有する移動体電気通信事業者
BWAアクセス回線 高速無線データ通信を行なう回線
WiMAX方式 IEEE(電気電子学会)標準規格802.16eをもとに規格化された高速ワイヤレスインターネット技術
Wi-Fi Wi-Fi Allianceによって認証された無線LAN
無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、または受けるためのUQが自ら保有する電気通信設備
WiMAX基地局設備 WiMAX方式によるBWAアクセス回線の使用が可能となる無線基地局設備
Wi-Fi基地局設備 Wi-Fiによる無線LANの使用が、可能となる無線基地局設備
WiMAX機器 WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器
Wi-Fi機器 Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器
認証情報 本プランの提供に際して本プラン契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの
MACアドレス ネットワーク上でWiMAX機器を識別するためにWiMAX機器に一意に割り当てられている物理アドレス
無線事業 事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話またはPHSに係る電気通信事業

(オプション機能の提供)

第6条 当社は、本プラン契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において本プラン契約者は、そのオプション機能を利用する1つの利用契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。

(無線事業での利用の禁止)

第7条 本プラン契約者は、本特約により提供を受けるWiMAX通信回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業の用に供してはならないものとします。

  1. 当社は前項の規定に違反するおそれがあると判断した場合は、本プランに係る利用契約を承諾しない場合があります。

(通信の条件)

第8条 当社は、本プランを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内・地下・トンネル・ビルの陰・山間部・海上等の電波の伝わりにくいところでは、通信を行なうことができない場合があります。

  1. 本プランに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
  2. 本プランに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。
  3. 本プラン契約者は、1つの契約で同時に2つ以上のWiMAX機器による通信を行なうことはできません。
  4. 本プラン契約者は、1つの契約で同時に2つ以上のWi-Fi機器による通信を行うことはできません。
  5. 当社はWiMAX機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
  6. 本プランを利用して送受信された情報等は、電波状況等により破損または滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。

第2章 WiMAX機器の利用等

(WiMAX機器登録の請求)

第9条 本プラン契約者は、その契約者回線にWiMAX機器(UQに付与された無線局の免許により運用できるものおよび本プランの契約者回線に接続できるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社が指定する方法により、そのMACアドレスの登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)の請求をしていただくものとします。

  1. 当社は、次のWiMAX機器について、前項の請求を拒むことができるものとします。
(1) その接続が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「技術基準等」といいます。)に適合しないもの
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第31条に定める場合に該当するもの
(3) その接続により本プランに使用する電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたもの
  1. 前項の規定によるほか、本プラン契約者は、次のいずれかに該当するときは、WiMAX機器登録を行なうことができません。
(1) 1つの利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に4つ以上となるとき。
(2) MACアドレスが既に登録されているものであるとき(そのWiMAX機器登録を第三者が行なっているときを含みます。)

(WiMAX機器登録の廃止)

第10条 当社は、本プラン契約者から請求があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

(1) エディオンネットの利用契約の解除があったとき
(2) その他当社が必要と判断したとき

(WiMAX機器の認証情報の登録等)

第11条 当社は、当社が必要と認める場合において、そのWiMAX機器の認証情報その他の情報の登録、変更または消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行ないます。ただし、当社の業務上または技術上の都合等により認証情報の登録等を行なうことができない場合は、その認証情報の登録等は行ないません。

(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)

第12条 当社は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があると当社が判断したときは、本プラン契約者に、そのWiMAX機器の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本プラン契約者には、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。

  1. 検査に従事するものは、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  2. 当社は、第1項の検査を行なった結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

第13条 本プラン契約者には、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、UQが総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するように修理等を行なっていただきます。

  1. UQが前項の修理が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本プラン契約者には、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
  2. 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

(WiMAX機器の電波法に基づく検査)

第14条 前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項および第3項の規定に準ずるものとします。

(Wi-Fi機器に異常がある場合等の検査)

第15条 本プランにて使用するWi-Fi機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第12条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

第3章 雑則

(提携サービスの利用)

第16条 本プラン契約者は、第6条(オプション機能)利用が可能となっている場合において別記2に定める提携事業者が提供する提携サービス(クオルネット Free Wi-Fi ワイドサービス)への申込み、利用ができるものとします。

  1. 当社は、本プラン契約者が提携サービス申込みの際、提供事業者に通知するWi-Fi認証IDおよびWi-Fiパスワードの有効性について提携事業者から照会があった場合は、その結果を提携事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
  2. 当社は、前項の通知に関連して生じた損害については、当社の故意または重大な過失により生じたものを除き一切責任を負わないものとします。

別記

  1. 提携サービスを提供する提携事業者
    株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

 

2009年10月1日制定

2012年6月1日 「KuaLnet WiMAX特約」から改称のうえ実施

2014年7月25日改定

別表

オプション機能

種類 提供条件
Wi-Fi通信機能 Wi-Fi基地局設備と契約者が指定するWi-Fi機器との間において通信を行うことができるようにする機能をいいます。
備考 (1) 本機能に係る通信規格は、IEEE802.11a、IEEE802.11b、802.11gのいずれかに準拠するものとし、Wi-Fi基地局設備ごとに定めるものとします。
(2) 当社は、本機能の利用の請求を承諾したときは、本プラン契約者にWi-Fi認証ID(本機能を利用する契約者を識別するための英字、数字および記号の組み合わせをいいます。以下同じとします)およびWi-Fiパスワードを付与します。
(3) 本プラン契約者は、Wi-Fi認証IDおよびWi-Fiパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
(4) 当社は、Wi-Fi認証IDおよびWi-Fiパスワードの漏洩が想定される事態を発見したときは、事前の通知なく、本機能の利用を停止できるものとします。
(5) 当社は、Wi−Fiによる通信において、ESSIDおよびWEPキーを利用してセキュリティを確保しますが、これによりセキュリティを完全に確保することを保証するものではありません。
(6) 本機能を利用するエリアによっては通信速度を制限する場合があります。
(7) 当社は、本機能の提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。