SoftBank コラボプラン特約

(本規約の目的)

第1条 SoftBank コラボプラン特約(以下「本特約」といいます。)は、当社が提供するSoftBank コラボプラン(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めるものです。

  1. 本特約がエディオンネット契約約款と異なる定めをしているときは、本サービスの提供に関する限り本特約の規定が優先します。

(本サービスの提供)

第2条 本サービスは、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)が定める以下の規約に基づき提供されるサービス(以下「ソフトバンクサービス」といいます。)の契約者(以下「ソフトバンクサービス契約者」といいます。)に対し提供を行うものです。

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約
Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約
Softbank 光 サービス規約
Softbank Air サービス規約

(本サービスの利用申込み)

第3条 本サービスの利用申込みは、当社およびソフトバンクが指定する方法によりソフトバンクサービスの利用申込みとあわせて行うものとします。

  1. 本サービスのみの利用申込みは、当社が認める場合に限り当社が指定する方法により行うものとします。

(本サービスの月額利用料金)

第4条 本サービスの月額利用料金はエディオンネット「サービス基本料」のみとし、本サービス提供期間中は「BB割」により「サービス基本料」と同額を割引くものとします。

(ソフトバンクサービス料金の支払先)

第5条 契約者は、ソフトバンクサービス料金をソフトバンクから代金回収代行委託を受けた当社にエディオンネット料金とあわせて支払うものとします。

  1. 契約者は、ソフトバンクサービス契約者名義と異なる場合においてもソフトバンクサービス料金の支払いを引き受けることに同意するものとします。

(情報の開示)

第6条 当社は、エディオンネット契約約款に基づき契約者から契約事項の変更の届出を受けた場合、ソフトバンクサービス利用のための契約を維持、管理する目的で氏名、住所、電話番号、メールアドレス等をソフトバンクに提供します。

附則

  1. このSoftBankコラボプラン特約は、2015年2月4日から施行します。

 

2015年2月2日制定

2015年4月1日改定