VoIP機器レンタル規約

株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、以下のVoIP端末機器レンタル規約(以下「本規約」といいます。)に従い、当社のふれあいプラン、蒲刈プラン、Enjoyふれあいコース、蒲刈コース(当社が約款等を別に定め提供する電気通信サービスをいいます。)コースの契約者(以下「契約者」といいます。)に対して、別表に定めるVoIP端末機器のレンタル(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

(本規約の変更)

第1条  当社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。

(申込)

第2条  契約者が本サービス申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書又はWeb上の申込画面より手続きを行ってください。

(1) 申込者の氏名又は名称
(2) その他申込の内容を特定するための事項

(申込の承諾)

第3条  当社は、本サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。但し、当社は当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(2) 申込者が当社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(3) その他、やむを得ない事由があるとき。

(契約の成立)

第4条  当社は、契約者と本規約に基づくVoIP端末機器レンタル契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。本契約の成立は、当社所定の契約申込書による申込に対し、当社所定の手続きを経たうえで、当社が申込の承諾をした日とします。

(最低利用期間)

第5条  本サービスには、最低利用期間があります。

  1. 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。

(契約内容の変更)

第6条  契約申込書に記載された契約者の申込内容に変更があるときは、事前に当社に通知していただきます。

(契約の解約)

第7条  契約者が本契約を解約する場合は、解約しようとする月の10日迄に当社に通知していただきます。

(契約違反等による解約)

第8条  契約者が本規約に違反したときは、当社は何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとします。

  1. 前項によらず、約款等を別に定め提供する電気通信サービス契約が解除されたときは、当社は何らの催告なしに、本契約を解除するものとします。
  2. 前二項によらず、当社が本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知いたします。
  3. 第1項もしくは第2項による本契約の解除は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  4. 本条に基づく解除に伴うVoIP端末機器の撤去及び返還に要する費用は契約者の負担とします。

(VoIP端末機器の設置及び撤去)

第9条  本VoIP端末機器の設置、移設、撤去については、契約者の費用負担により、契約者又は当社が行います。

(VoIP端末機器の種類)

第10条  本サービスにより提供するVoIP端末機器の種類は、別表のとおりとします。

(支払方法)

第11条  VoIP端末機器の使用料、VoIP端末機器の種類の変更に係る手数料、VoIP端末機器の設置、移設、撤去及び保守に要する費用等であって、本契約に基づき契約者に負担していただく費用等は、当社の契約約款もしくは料金表等にて定め、約款等を別に定め提供する電気通信サービス契約の支払方法に準じて、お支払いただきます。

(責任の制限)

第12条  当社の責めに帰すべき事由によりVoIP端末機器に障害が発生し、通常の使用ができなくなったときは、当社は当社の費用負担でその修復に努めるものとします。

  1. 前項以外の事由によりVoIP端末機器に障害が発生しその通常の使用ができなくなったときは、契約者の費用負担で当社はその修復に努めるものとします。
  2. 当社は、VoIP端末機器の使用障害が発生した場合、前各項に定める修復に努めますが、VoIP端末機器の使用障害に伴う損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、VoIP端末機器の保守点検、修理又は復旧の工事に当たってVoIP端末機器が接続される通信機器を試験的に利用し、もしくは契約者の土地建物その他工作物に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
  4. 契約者による本VoIP端末機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。

(通信機器の機能中断)

第13条  当社は、VoIP端末機器の保守、点検、修理、撤去等のため工事上やむをえないときは、契約者の構内に設置されている通信機器の機能の全部又は一部を一時的に中断することがあります。

(契約者からの電気の提供)

第14条  VoIP端末機器の作動に必要な電源及び電気は、契約者から提供していただきます。

(設置場所への立ち入り等)

第15条  当社は、VoIP端末機器の目的とする機能を維持、拡張する上で必要があると認めたときは、予め契約者の承諾を得たうえ、随時設置場所に立ち入ることができるものとします。

(VoIP端末機器の保管・使用・返還)

第16条  契約者は当社の指示及び取扱説明書に従ってVoIP端末機器を取り扱うものとします。

  1. 契約者は、善良な管理者の注意をもってVoIP端末機器を使用管理するものとし、VoIP端末機器の譲渡、転貸、改造、申込設置場所以外への移動及び当社ブロードバンド通信ネットワークサービス契約回線以外への移設をしないものとします。
  2. 契約者は、VoIP端末機器に添付された標識等を除去、汚損しないものとします。
  3. 契約者が、自己の責に帰すべき事由によりVoIP端末機器を滅失(修理不能、所有権侵害を含む)又は毀損したときは、代替VoIP端末機器の購入代金相当額又はVoIP端末機器の修理代をお支払いただくものとします。
  4. 本規約第7条(契約内容の変更)、第8条(契約の解約)、第9条(契約違反等による解約)により、VoIP端末機器の返還の事由が発生した場合、その発生した日後7日以内に原状に復したVoIP端末機器を当社の指定する方法に従い返還するものとします。但し、これに要する費用は契約者の負担とします。なお、契約者がVoIP端末機器を期日までに返却しない場合は、滅失とみなし、代替VoIP端末機器の購入代金をお支払いただくものとします。代替VoIP端末機器の購入代金をお支払後、VoIP端末機器をご返却いただきましても、代替VoIP端末機器の購入代金の返金は一切行いません。

(申込受付業務等の委託)

第17条  当社は、第2条(申込)、第6条(契約内容の変更)および第7条(契約の解除)の申込の受付に係る業務を契約者の契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者等に委託する場合があります。

(裁判管轄)

第18条  本契約に関する紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

 

別表

VoIP端末機器レンタル料金
月額基本料金 500円(税別)

 

 

2014年2月26日改定