ドコモ光コラボプラン特約

(本規約の目的)

第1条 ドコモ光コラボプラン特約(以下「本規約」といいます。)は、当社が提供するドコモ光コラボプラン(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めるものです。
2.本規約がエディオンネット契約約款と異なる定めをしているときは、本サービスの利用に限り本規約が優先します。


(本サービスの提供)

第2条 本サービスは、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するドコモ光サービス(以下「ドコモ光」といいます。)の利用を行う場合に限り利用申込みが可能となります。また、利用申込みは、ドコモがその受付を行うものとします。


(本サービスの月額利用料金)

第3条 本サービスの月額利用料金は、ドコモがその料金設定を行い、ドコモと一体化して提供する場合のドコモ光の基本使用料に含まれるものとします。また、当該月額利用料金にはエディオンネットサービス基本料が含まれているものとします。


(債権譲渡の同意)

第4条 契約者は、本サービスの月額利用料金について当社がドコモに対しその債権を譲渡し、その債権譲渡に基づきドコモがドコモ光基本使用料として請求を行うことに同意するものとします。


(ドコモ光契約者と契約者名義が異なる場合の取扱い)

第5条 契約者の名義がドコモ光契約者と異なる場合においても、契約者はドコモ光利用契約に基づきサービスの提供が行われることに同意するものとします。また、月額利用料金はドコモ光契約者がその債務を引き受けることに同意するものとします。


(利用不能の場合における料金等の精算)

第6条 契約者の責めによらない理由により本サービスの利用がまったくできない状態が生じた際の料金等の精算は、ドコモが「ドコモ約款」の規定に基づき行うものとします。


(契約者による契約解除申込み)

第7条 契約者が、本サービスの利用契約を解除する場合は、ドコモに対しドコモが指定する方法により行うものとします。


(契約者情報の開示)

第8条 契約者は、当社がエディオンネット契約約款に基づきエディオンネットサービスの提供の停止および契約の解除を行った場合は、当社がドコモに対しその理由を開示することに同意するものとします。


附則

  1. 本サービスは、2015年3月1日から提供を開始いたします。

 

2015年2月16日制定